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No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額|譲渡所得

[No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 譲渡収入金額

 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。
 しかし、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。
 また、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。

2 資産の譲渡などとみなされる場合

  1. (1) 個人が法人に対して土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や贈与した場合はその土地建物の時価が収入金額となります。
  2. (2) 売った場合でなくても次のような場合は、譲渡があったこととなり、それぞれ次の金額が収入金額になります。
    1. イ 法人に対して土地建物を現物出資した場合で、受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。
    2. ロ 債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合で、その土地建物の時価が収入金額になります。
    3. ハ 借地権など資産の消滅した場合で、対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。

3 譲渡代金を2年以上に分けて受領した場合

 一つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。
 この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。

(所法36、59、所令95、169、所基通36-12)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3214.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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