[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。
しかし、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。
また、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。
一つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。
この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。
(所法36、59、所令95、169、所基通36-12)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3214.htm
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