交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|譲渡所得

[No.3211 短期譲渡所得の税額の計算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

1 課税短期譲渡所得金額の計算

 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

(注) 譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除については、コード3208を参照して下さい。

2 税額の計算

 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(例)
 課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

(1) 所得税

800万円×30%=240万円

(2) 復興特別所得税

240万円×2.1%=5万400円

(3) 住民税

800万円×9%=72万円

(措法32、復興財確法13)

参考: 関連コード

  • 3208  長期譲渡所得の税額の計算
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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