No.3155 借家人が立退料をもらったとき|譲渡所得
[No.3155 借家人が立退料をもらったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。
立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。
- 1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
→ 譲渡所得の収入金額となります。 - 2 収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額
→ 事業所得等の収入金額となります。 - 3 その他の性格のもの
上記1及び2に該当する部分を除いた金額
→ 一時所得の収入金額となります。
(所基通33−6、34−1(7))
参考: 関連コード
- 3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
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※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155
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