No.3117 不動産を法人に現物出資したとき|譲渡所得
[No.3117 不動産を法人に現物出資したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。
(所法36、59、所令169)
参考: 関連コード
3217 時価より低い価額で売ったとき
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3117
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
- No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
- No.3261 建物の取得費の計算
- No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
- No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。