No.3117 不動産を法人に現物出資したとき|譲渡所得
[No.3117 不動産を法人に現物出資したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。
(所法36、59、所令169)
参考: 関連コード
3217 時価より低い価額で売ったとき
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3117.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3252 取得費となるもの
- No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
- No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
- No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3261 建物の取得費の計算
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。