[平成27年4月1日現在法令等]
法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。
(所法36、59、所令169)
参考: 関連コード
3217 時価より低い価額で売ったとき
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3117.htm
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