最速節税対策
No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|譲渡所得
[ No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 法人に財産を寄附したとき
個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます。
しかし、個人が法人に財産を寄附した場合でも譲渡所得が課税されない場合があります。
2 課税されない場合
個人が法人に財産を寄附したときであっても、次の場合には譲渡所得が課税されません。
- (1) 国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合
この場合は、特に要件はなく何らの手続きも必要ありません。 - (2) 公益を目的とする事業を行う法人(以下「公益法人」といいます。)に対して財産を寄附した場合で、一定の要件に該当することについて国税庁長官の承認を受けたとき
この場合は、寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われるなど一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書(必要な書類の添付があるものに限ります。)を財産の寄附があった日から4か月以内又は寄附した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。
なお、寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われなかった場合やいったんその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われたもののその後にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使うのをやめた場合などは、国税庁長官の承認が取り消され、財産を寄附した者又は財産の寄附を受けた公益法人に所得税がかかります。
(所法59、措法40、措令25の17、措規18の19、平20改正法附則1、50)
参考: 関連コード
1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3108.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
- No.3255 譲渡費用となるもの
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3505 借地権と底地を交換したとき
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3252 取得費となるもの
- No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。