No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度|印紙税・その他の国税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 廃車還付制度の概要
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて使用済自動車が適正に解体された場合、申請により車検残存期間に相当する自動車重量税額が還付されます。
2 還付の条件
- (1) 解体を事由とする永久抹消登録申請書又は解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したものであること。
- (2) 車検残存期間が1か月以上あること。
3 還付の手続
還付申請は、使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引き渡し、その後、引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた後に行います。
具体的には、「解体を事由とする永久抹消登録申請」又は「解体届出」の手続の際に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等の窓口へ提出することによって行います。
これは、申請者の負担軽減の観点から、自動車の登録抹消手続と税の還付手続を一括して行うこととしているもので、還付申請書は、運輸支局等における所要の手続が完了した後に、運輸支局等から所轄税務署に引き継がれます。
4 還付されるまでの期間
上記により引き継がれた還付申請書は、所轄税務署において、還付金の支払いを適正に行うための審査など、所要の手続を的確に行います。そのため、還付申請書が運輸支局等の窓口に提出されてから、所轄税務署長により還付金が支払われるまでにおおむね2か月半程度かかることをご理解願います。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7193.htm
関連するタックスアンサー(印紙税・その他の国税)
- No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
- No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度
- No.7102 請負に関する契約書
- No.7119 他の文書を引用している文書の取扱い
- No.7125 営業に関しない受取書
- No.7126 相殺した場合の領収書
- No.7117 契約書の意義
- No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置
- No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
- No.7106 建物の賃貸借契約書
- No.7103 約束手形及び為替手形
- No.7130 誤って納付した印紙税の還付
- No.7192 自動車重量税のあらまし
- No.7190 登録免許税のあらまし
- No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
- No.7131 印紙税を納めなかったとき
- No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- No.7191 登録免許税の税額表
- No.7122 文書の記載金額
- No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。