役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

No.7192 自動車重量税のあらまし|印紙税・その他の国税

[No.7192 自動車重量税のあらまし]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

 自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。

1 納税義務者

 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が納税義務者となります。

2 納付

 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける時までに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します。

3 環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の減免措置

 平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に最初に受ける新規車検又は継続車検等(自動車検査証の交付等)の際に納付すべき自動車重量税について減免されます。

4 使用済自動車に係る還付

 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。

※税率については、国土交通省ホームページをご参照ください。

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けた自動車を所有する方又は使用する方は、被災自動車に係る自動車重量税の特例還付や被災自動車の買換えに係る自動車重量税の免税を受けられる場合があります(詳しくは、「東日本大震災により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)」「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(自動車重量税関係)」をご覧ください。)。

(自法4、8〜10、措法90の12、90の15)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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