譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.7190 登録免許税のあらまし|印紙税・その他の国税

[No.7190 登録免許税のあらまし]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

 登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。

1 納税義務者

 登記や登録等を受ける者

2納税地

 納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署の所在地

3 税率

 不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。

4 納付

  1. (1) 原則
     現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書にはり付けて提出します。
  2. (2) 印紙納付
     税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。
  3. (3) 事後現金納付
     一定の免許等に係るものについては、免許等を受けた後、1月以内に現金で納付をし、その領収証書を一定の書類にはり付けて提出します。

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
 東日本大震災により被害を受けた建物、農用地、船舶、航空機を再取得した方や法人の本店等を移転した場合などには、登録免許税の免除を受けられる場合があります。なお、一部の措置については、一定の手続きにより、平成23年3月11日以後の登記に遡って登録免許税が免除され、これにより登録免許税の還付を受けられる場合があります(「被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例」「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)」をご覧ください。)

(登法2、3、8、21〜24の2、登法別表第一)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7190.htm

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