No.7121 予約契約書、仮契約書、仮領収書|印紙税・その他の国税
[No.7121 予約契約書、仮契約書、仮領収書]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。文書が作成されるかぎり、たとえ1個の取引について数通の契約書が作成される場合でも、また、予約契約や仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。
また、仮領収書といわれるものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されます。
(印法別表一通則5、印基通2、12、15、58、同別表第一第17号文書の3)
参考: 関連コード
- 7105 金銭又は有価証券の受領書、領収書
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7121.htm
関連するタックスアンサー(印紙税・その他の国税)
- No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額
- No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
- No.7122 文書の記載金額
- No.7129 印紙税の納付方法
- No.7125 営業に関しない受取書
- No.7119 他の文書を引用している文書の取扱い
- No.7121 予約契約書、仮契約書、仮領収書
- No.7102 請負に関する契約書
- No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
- No.7107 駐車場を借りたときの契約書
- No.7190 登録免許税のあらまし
- No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度
- No.7117 契約書の意義
- No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
- No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置
- No.7127 契約内容を変更する文書
- No.7106 建物の賃貸借契約書
- No.7192 自動車重量税のあらまし
- No.7103 約束手形及び為替手形
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。