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No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書|印紙税・その他の国税

[No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

 不動産の売買契約書、消費貸借契約書等は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書としては、次の4種類のものがあります。

1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書

 具体的には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などです。

2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

 具体的には、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などです。

3 消費貸借に関する契約書

 具体的には、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などです。

4 運送に関する契約書

 具体的には、運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書などです。
 なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。

 税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。
 なお、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が一定額を超えるもので、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減の措置がありますので、コード7108を参照してください。

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上10万円以下のもの200円
10万円を超え50万円以下のもの400円
50万円を超え100万円以下のもの1,000円
100万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

(注) 印紙税は、契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります(詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」をご覧ください。

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7101.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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