青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.4665 外貨(現金)の邦貨換算|財産の評価

[No.4665 外貨(現金)の邦貨換算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 相続税や贈与税を計算する場合の外貨は、円貨に換算する必要があります。
 この場合の円貨への換算は、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)現在における納税者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場により行います。
 対顧客直物電信買相場とは、金融機関が顧客から外貨を買って円貨を支払う場合(顧客側にとっては外貨を円貨に交換する場合)の相場をいいます。課税時期にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場によります。
 例えば、10,000米ドルを相続した場合で、相続開始の日の相続人の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場が1米ドル当たり82円であった場合には、820,000円で邦貨換算されることになります。

(評基通4-3)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4665.htm

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