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No.4647 ゴルフ会員権の評価|財産の評価

[No.4647 ゴルフ会員権の評価]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 相続税や贈与税を計算するときのゴルフ会員権(以下「会員権」といいます。)の評価方法は次のとおりです。
 なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」といいます。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。

1 取引相場のある会員権

 課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
 この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

  1. (1) 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
     ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
  2. (2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
     ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

2 取引相場のない会員権

  1. (1) 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれない会員権
     財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式としての価額に相当する金額によって評価します。
  2. (2) 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
     その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
    1. イ 株式の価額
       2の(1)に掲げた方法を適用して計算した金額
    2. ロ 預託金等
       1の(1)又は(2)に掲げた方法を適用して計算した金額
  3. (3) 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
     1の(1)又は(2)に掲げた方法を適用して計算した金額によって評価します。

(評基通4−4、211)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4647.htm

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