No.4635 気配相場等のある株式の評価|財産の評価
[No.4635 気配相場等のある株式の評価]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 気配相場等のある株式
気配相場等のある株式とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄あるいは公開途上にある株式をいいます。
2 気配相場等のある株式の評価
気配相場等のある株式を相続、遺贈又は贈与によって取得した場合には、次のように評価します。
(1) 登録銘柄や店頭管理銘柄の評価
登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の取引価格によって評価します。
この場合、その取引価格に高値と安値がある場合は、その平均額によります。
ただし、その取引価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
- イ 課税時期の月の毎日の取引価格の平均額
- ロ 課税時期の月の前月の毎日の取引価格の平均額
- ハ 課税時期の月の前々月の毎日の取引価格の平均額
なお、課税時期に取引価格がない場合や、その株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価します。
(2) 公開途上にある株式の評価
公開途上にある株式は、その上場又は登録に際して、株式の公募又は売出しが行われる場合における公開価格によって評価します。
(評基通168、174〜177−2)
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(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4635.htm
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