譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.4629 建築中の家屋の評価|財産の評価

[No.4629 建築中の家屋の評価]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 家屋の評価は倍率方式により行うことになっています。
 倍率方式は、固定資産税の評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。
 家屋の倍率は1.0倍です。
 これを算式で示すと次のとおりです。

 家屋の評価額=固定資産税評価額×1.0

 しかし、建築途中の家屋の場合には、固定資産税の評価額が付けられていません。
 そこで、建築途中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額により評価します。
 これを算式で示すと次のとおりです。

 建築途中の家屋の評価額=費用現価の額×70%

 この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。

(評基通89、91)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4629.htm

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