No.4629 建築中の家屋の評価|財産の評価
[No.4629 建築中の家屋の評価]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
家屋の評価は倍率方式により行うことになっています。
倍率方式は、固定資産税の評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。
家屋の倍率は1.0倍です。
これを算式で示すと次のとおりです。
家屋の評価額=固定資産税評価額×1.0
しかし、建築途中の家屋の場合には、固定資産税の評価額が付けられていません。
そこで、建築途中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額により評価します。
これを算式で示すと次のとおりです。
建築途中の家屋の評価額=費用現価の額×70%
この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。
(評基通89、91)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4629.htm
関連するタックスアンサー(財産の評価)
- No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
- No.4638 取引相場のない株式の評価
- No.4620 無道路地の評価
- No.4665 外貨(現金)の邦貨換算
- No.4621 私道に沿接する宅地の評価
- No.4613 貸宅地の評価
- No.4614 貸家建付地の評価
- No.4623 農地の評価
- No.4605 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
- No.4604 路線価方式による宅地の評価
- No.4611 借地権の評価
- No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
- No.4622 私道の評価
- No.4629 建築中の家屋の評価
- No.4647 ゴルフ会員権の評価
- No.4632 上場株式の評価
- No.4603 宅地の評価単位
- No.4627 貸駐車場として利用している土地の評価
- No.4635 気配相場等のある株式の評価
- No.4660 生命保険契約に関する権利の評価
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。