最速節税対策

No.4629 建築中の家屋の評価|財産の評価

[No.4629 建築中の家屋の評価]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 家屋の評価は倍率方式により行うことになっています。
 倍率方式は、固定資産税の評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。
 家屋の倍率は1.0倍です。
 これを算式で示すと次のとおりです。

 家屋の評価額=固定資産税評価額×1.0

 しかし、建築途中の家屋の場合には、固定資産税の評価額が付けられていません。
 そこで、建築途中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額により評価します。
 これを算式で示すと次のとおりです。

 建築途中の家屋の評価額=費用現価の額×70%

 この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。

(評基通89、91)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4629.htm

関連するタックスアンサー(財産の評価)

  1. No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価
  2. No.4647 ゴルフ会員権の評価
  3. No.4660 生命保険契約に関する権利の評価
  4. No.4635 気配相場等のある株式の評価
  5. No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価
  6. No.4620 無道路地の評価
  7. No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価
  8. No.4623 農地の評価
  9. No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
  10. No.4638 取引相場のない株式の評価
  11. No.4622 私道の評価
  12. No.4621 私道に沿接する宅地の評価
  13. No.4614 貸家建付地の評価
  14. No.4626 生産緑地の評価
  15. No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
  16. No.4632 上場株式の評価
  17. No.4665 外貨(現金)の邦貨換算
  18. No.4607 特定路線価の設定の申出 
  19. No.4605 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
  20. No.4613 貸宅地の評価

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024