[平成27年4月1日現在法令等]
家屋の評価は倍率方式により行うことになっています。
倍率方式は、固定資産税の評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。
家屋の倍率は1.0倍です。
これを算式で示すと次のとおりです。
家屋の評価額=固定資産税評価額×1.0
しかし、建築途中の家屋の場合には、固定資産税の評価額が付けられていません。
そこで、建築途中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額により評価します。
これを算式で示すと次のとおりです。
建築途中の家屋の評価額=費用現価の額×70%
この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。
(評基通89、91)
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