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No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|法定調書

[No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。

  1. (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
  2. (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額
  3. (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
  4. (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
  5. (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

次に、提出枚数の説明をします。
 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数は、1枚となっていますが、平成27年4月1日現在、日本と情報交換の規定を有する租税条約を締結しており、自動的情報交換を行うことができる各国(アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルメニア、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カザフスタン、カナダ、キルギス、クウェート、グルジア、サウジアラビア、ザンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、タイ、大韓民国、タジキスタン、チェコ、中華人民共和国、(マカオを除く)、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ・ダルサラーム、ベトナム、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、南アフリカ共和国、メキシコ、モルドバ、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア)に住所がある者の分については同じものを2枚提出してください。

(所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2)

参考: 関連コード

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • (注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm

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