所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|法人税

[No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額及び耐用年数は次のとおりです。

1 取得価額

  1. (1) 取得の形態による取得価額の計算方法
    1. イ  購入した場合
        購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用
        この場合、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。
    2. ロ  自社で製作した場合
        製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額+事業の用に供するために直接要した費用
  2. (2) 取得価額に算入しないことができる費用
      次のような費用は、取得価額に算入しないことができます。
    1. イ  製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかであるものに係る費用
    2. ロ  研究開発費(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限ります。)
    3. ハ  製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの

2 耐用年数

  ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。

  1. (1) 「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
  2. (2) 「その他のもの」・・・・・・・・・・・・5年

(法令13、54、法基通7−3−15の2〜15の3、耐令別表第三、第六)


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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461

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