青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.5460 建物を賃借するための権利金等 |法人税

[No.5460 建物を賃借するための権利金等 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 権利金等の取扱い

 法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
 ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。

2 償却期間

 繰延資産となる権利金等の償却期間は次のとおりです。

  1. (1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数
  2. (2) 建物の賃借に際して支払った(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数
  3. (3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5年
    ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。
  1. (注1) 上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。
  2. (注2) 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額になります。
     ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。
  3. (注3) 繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))を添付する必要があります。

(法法32、法令14、64、67、法基通8−1−5、8−2−3)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
  2. No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  3. No.5462 公共的施設などの負担金
  4. No.5320 貸倒損失として処理できる場合
  5. No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
  6. No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
  7. No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  8. No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
  9. No.5441 研究開発税制について(概要)
  10. No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
  11. No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
  12. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  13. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  14. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  15. No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
  16. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
  17. No.5389 社葬費用の取扱い
  18. No.5360 養老保険の保険料の取扱い
  19. No.5460 建物を賃借するための権利金等
  20. No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:149
昨日:310
ページビュー
今日:235
昨日:557

ページの先頭へ移動