所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|法人税

[No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 この制度は、法人が平成4年4月1日から平成24年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し又は製作若しくは建設(以下「取得等」といいます。)して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
 なお、法人が平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、上記にかかわらず即時償却が認められます。

  1. (注1) 平成23年12月税制改正により、この制度は廃止されました。
     なお、平成24年4月1日前に取得等をし1年以内に事業の用に供した資産については、従来どおり適用されます。
  2. (注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定(即時償却を含みます。)は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
  3. (注3) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

2 適用対象法人

 この制度の適用対象法人は次のとおりです。

  1. (1) 特別償却
     青色申告書を提出する法人
  2. (2) 税額控除
     中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出する法人
    (注)中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
    1. 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
       ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
    2. 2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

3 適用対象年度

 この制度の適用対象事業年度は、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、その法人の国内の事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除きます。)です。
 ただし、即時償却の適用対象事業年度は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、取得した日から1年以内にその法人の国内の事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除きます。)です。

4 適用対象資産

 この制度の対象となる資産は、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げるエネルギー需給構造改革推進設備等で、指定期間内に取得等して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供されたものです。

  1. (1) 次に掲げる減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち一定のもの(注)
    1. イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
    2. ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
    3. ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
       (注)これらの資産を貸付けの用に供した場合には対象となりません。
  2. (2) 太陽光、風力その他化石燃料(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第2条第1号に規定する化石燃料をいいます。)以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産(上記(1)に該当するものを除きます。)であって新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第2条に規定する新エネルギー利用等に資するもののうち一定のもの(注)

    (注) これらの資産を貸付けの用に供した場合及び電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合には対象となりません。

  3. (3) 電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で一定のもの(注)
      (注)これらの資産を貸付けの用に供した場合には対象となりません。
  4. (4) 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち一定のもの(その設備が設置された建築物が一定の基準を満たすことにつき一定の証明がされた場合(注1)のその設備に限ります。)(注2)
    1. イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
    2. ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
      1. (注1) 建築物の適用要件を満たすものであることを所管行政庁等が確認した旨を証する書類を確定申告書等に添付しなければなりません。
      2. (注2) これらの資産を住宅の用に供した場合には対象となりません。

5 償却限度額

 特別償却の適用を受ける場合の償却限度額は普通償却限度額と特別償却限度額との合計額です。
 特別償却限度額はそのエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の30%相当額です。
 基準取得価額とは、上記4(1)ハ及び4(3)についてはその取得価額に50%を乗じた額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じ)。
 ただし、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得等して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等については、特別償却限度額は取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する額となります。つまり、取得等した資産の取得価額を即時に償却することができます。

6 税額控除限度額

 税額控除限度額は基準取得価額の7%相当額です。
 ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります。

7 税額控除限度超過額の繰越し

 税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるため、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)については、1年間の繰越しが認められます。

8 その他注意事項

  1. (1) 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  2. (2) この制度による特別償却又は税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定の重複適用は認められません。
  3. (3) 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
     また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
     なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
  4. (4) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
  5. (5) 適用対象資産については、財務省告示(平成4年3月31日大蔵省告示57号(最終改正平成23年7月6日財務省告示235号))を参照してください。

(旧措法42の5、52の2、52の3、53、旧措令27の4、27の5、旧措規20の2、平21改正法附則39、平22改正法附則1、75、平22改正措令附則1、平成23.12改正法附則55)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5452.htm

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