No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)|法人税
タックスアンサー(国税庁)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
[平成27年4月1日現在法令等]
平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての償却方法、償却率等が改正され、この減価償却資産について新たな償却方法を採用するための選定手続が次のとおりとされました。
(注) 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法の選定手続については、国税庁ホームページのパンフレット等「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」(PDF/310KB)及び「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(平成19年4月)」(PDF/391KB)にも掲載されています。
1 減価償却資産の償却方法の選定
法人は、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法について、平成19年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所又は船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。
2 償却方法のみなし選定
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、上記1の届出書を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。
3 法定償却方法
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記2に該当しないときは、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法は、法定償却方法を適用することになります。
したがって、例えば、機械及び装置の法定償却方法は定率法ですので、定額法の選定を希望される場合は、上記1の届出書を提出する必要があります。
(法法31、法令48、48の2、51、53、平19改正法令附則11)
参考: 関連コード
- 5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5409.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5760 所得税額控除
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5202 役員に対する経済的利益
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
- No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5441 研究開発税制について(概要)
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5656 買換期間の延長申請
- No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。