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[平成27年4月1日現在法令等]
平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての償却方法、償却率等が改正され、この減価償却資産について新たな償却方法を採用するための選定手続が次のとおりとされました。
(注) 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法の選定手続については、国税庁ホームページのパンフレット等「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」(PDF/310KB)及び「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(平成19年4月)」(PDF/391KB)にも掲載されています。
法人は、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法について、平成19年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所又は船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、上記1の届出書を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記2に該当しないときは、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法は、法定償却方法を適用することになります。
したがって、例えば、機械及び装置の法定償却方法は定率法ですので、定額法の選定を希望される場合は、上記1の届出書を提出する必要があります。
(法法31、法令48、48の2、51、53、平19改正法令附則11)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5409.htm
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