譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税

[No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
  ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。

  1. (1)  次のような租税公課等
    1. イ  不動産取得税又は自動車取得税
    2. ロ  新増設に係る事業所税
    3. ハ  登録免許税その他登記や登録のために要する費用
  2. (2)  建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
  3. (3)  いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
  4. (4)  減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

    (注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

  5. (5)  割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

(法令54、法基通7−3−1の2、7−3−2、7−3−3の2)


  1. Q1 不法居住者を立ち退かせるのに要した費用の取扱い
  2. Q2 建設仮勘定に含めた借入金利息の取扱い
  3. Q3 事業の用に供した時期とは
  4. Q4 稼動休止資産の減価償却の可否
  5.  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
  6. 出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm

    関連するタックスアンサー(法人税)

    1. No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
    2. No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
    3. No.5460 建物を賃借するための権利金等
    4. No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
    5. No.5444 中小企業技術基盤強化税制
    6. No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
    7. No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
    8. No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
    9. No.5601 借地権と底地を交換したとき
    10. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
    11. No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
    12. No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
    13. No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
    14. No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
    15. No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
    16. No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
    17. No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
    18. No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
    19. No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
    20. No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い

    項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:297
昨日:205
ページビュー
今日:778
昨日:1,361

ページの先頭へ移動