[平成27年4月1日現在法令等]
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(法令54、法基通7−3−1の2、7−3−2、7−3−3の2)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
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