役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

No.5389 社葬費用の取扱い|法人税

[No.5389 社葬費用の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
 また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。

(法基通9-7-19)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm

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