個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い |法人税

[ No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。

1 入会金

  1. (1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。
     ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。
  2. (2) 個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
     ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
  3. (3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。

2 会費等

ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。

(法基通9−7−11〜13)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5381.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
  2. No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
  3. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  4. No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
  5. No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
  6. No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
  7. No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
  8. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  9. No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
  10. No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
  11. No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
  12. No.5361 定期保険の保険料の取扱い
  13. No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
  14. No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
  15. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
  16. No.5462 公共的施設などの負担金
  17. No.5360 養老保険の保険料の取扱い
  18. No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
  19. No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  20. No.5704 所有権移転外リース取引

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:220
昨日:457
ページビュー
今日:472
昨日:1,186

ページの先頭へ移動