No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い |法人税
[ No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。
1 入会金
- (1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。 - (2) 個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。 - (3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
2 会費等
ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
(法基通9−7−11〜13)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5381.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5350 使用人賞与の損金算入時期
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期
- No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
- No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。