No.5361 定期保険の保険料の取扱い|法人税
[No.5361 定期保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。
- (1) 死亡保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。 - (2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
- (注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。 - (注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
- (注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。
(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−5、9−3−6の2、所基通36−31の2、36−31の4、76−4)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5361.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
- No.5360 養老保険の保険料の取扱い
- No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
- No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5441 研究開発税制について(概要)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。