雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

No.5320 貸倒損失として処理できる場合|法人税

[No.5320 貸倒損失として処理できる場合]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

1   金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

  1. (1)  会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
  2. (2)  法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
  3. (3)  債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2   金銭債権の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
  なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3   一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

  1. (1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
      ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
  2. (2)  同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

(法基通9−6−1〜3)


Q1 連帯保証人がいる場合の貸倒れの判断

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
  2. No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
  3. No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
  4. No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  5. No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
  6. No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
  7. No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  8. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  9. No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
  10. No.5402 修繕費とならないものの判定
  11. No.5731 借地権の取得価額
  12. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  13. No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
  14. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
  15. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
  16. No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
  17. No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
  18. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  19. No.5760 所得税額控除
  20. No.5350 使用人賞与の損金算入時期

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動