役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期 |法人税

[ No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち次の1に揚げる租税公課以外の租税公課は損金の額に算入され、また、その損金算入の時期は次の2のとおりです。

1 損金の額に算入されない主な租税公課

 損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。

  1. (1) 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
  2. (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
  3. (3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
  4. (4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

2 租税公課の損金算入時期

 損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。

  1. (1) 申告納税方式による租税
    1. イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
       ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
    2. ロ 収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
  2. (2) 賦課課税方式による租税
     不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
     ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
  3. (3) 特別徴収方式による租税
     ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。
     また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
     ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
  4. (4) 利子税・延滞金
     国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
     ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。

(法法38、40、41、55、法基通9-5-1〜2、復興財確法63)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
  2. No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
  3. No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
  4. No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
  5. No.5602 交換差金等の意義
  6. No.5444 中小企業技術基盤強化税制
  7. No.5262 交際費等と寄附金との区分
  8. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
  9. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
  10. No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
  11. No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
  12. No.5389 社葬費用の取扱い
  13. No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
  14. No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
  15. No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
  16. No.5730 権利金の認定課税について
  17. No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
  18. No.5462 公共的施設などの負担金
  19. No.5200 役員の範囲
  20. No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:21
昨日:337
ページビュー
今日:148
昨日:2,978

ページの先頭へ移動