No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|法人税
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 特定公益増進法人の意義
特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する次のような法人をいいます。
- (1) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- (2) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人で一定のもの
- (3) 自動車安全運転センター、日本赤十字社など
- (4) 旧民法第34条の規定により設立された法人のうち財団法人日本体育協会、財団法人貿易研修センターなど(注)
- (5) 旧民法第34条の規定により設立された法人((4)の法人を除きます。)のうち科学技術に関する試験研究を主たる目的とするもの等で適正な運営がされているものであることにつき主務大臣の認定を受けたものなど一定の要件を満たすもの(注)
- (6) 公益社団法人及び公益財団法人
- (7) 私立学校法第3条に規定する学校法人で一定のもの
- (8) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
- (9) 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
(注) 旧民法第34条の規定により設立された法人(財団法人・社団法人)は、平成20年12月1日以後、特例民法法人に移行することになりますが、同日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて適用する場合を含みます。)に規定する移行の登記を行う日の前日までの間(特例民法法人である間)は、従前どおり特定公益増進法人として取り扱われます。
2 損金算入限度額の計算
次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
- (1) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額- イ その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75(注)に相当する金額
(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額
- ロ その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額
(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額
- イ その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75(注)に相当する金額
- (2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額
3 手続等
この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。
(法法37、平20改正法附則1、法令73、77、77の2、旧法令73、77、平20改正法令附則1、12、平23.12改正法令附則2、13、法規22の4、23の2、23の3、24、旧法規22の5、24、平20改正法規附則5)
参考: 関連コード
- 5284 認定NPO法人等に対する寄附金
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
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