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No.5262 交際費等と寄附金との区分 |法人税

[ No.5262 交際費等と寄附金との区分 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
 一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
 一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
 ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
 したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
 ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

  1. (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
  2. (2) 神社の祭礼等の寄贈金

(法法37、措法61の4、措通61の4(1)−2)


  1. Q1 災害見舞金を支出した場合
  2. Q2 公立大学に寄附をした場合
  3.  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  4. ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

    出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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