個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.5262 交際費等と寄附金との区分 |法人税

[ No.5262 交際費等と寄附金との区分 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
 一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
 一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
 ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
 したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
 ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

  1. (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
  2. (2) 神社の祭礼等の寄贈金

(法法37、措法61の4、措通61の4(1)−2)


  1. Q1 災害見舞金を支出した場合
  2. Q2 公立大学に寄附をした場合
  3.  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  4. ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

    出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm

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