No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|法人税
[No.5261 交際費等と福利厚生費との区分]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
- (1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
- (2) 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)−1、61の4(1)−10)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
- No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
- No.5361 定期保険の保険料の取扱い
- No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5760 所得税額控除
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.3429 既成市街地等の範囲
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5460 建物を賃借するための権利金等
- No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5731 借地権の取得価額
- No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
- No.5656 買換期間の延長申請
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。