No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか |法人税
[ No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
適格退職年金契約とは、原則として平成14年3月31日までに締結した使用人に対する退職年金の支給を目的とした信託、生命保険又は生命共済の契約で、一定の要件を備えているものとして国税庁長官の承認を受けた契約をいいます。
この場合の「一定の要件」とは、主に次のような要件です。
- 1 事業主がその使用人を受益者等として掛金を払い込み、信託銀行や生命保険会社等が退職した使用人に退職年金を支給するものであること
- 2 掛金及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていること
- 3 年金財産として積み立てられた金額は原則として事業主に返還されず、契約を解除したときは受益者等に帰属するものであること
- 4 受益者等のうち特定の者について不当に差別的な取扱いをしないこと
(注) 適格退職年金制度は、平成14年3月31日において廃止され、平成14年4月1日以後は、原則として新たな契約の締結は適格退職年金契約として認められないこととなりました。ただし、平成14年3月31日までに締結した適格退職年金契約については、平成24年3月31日まで経過的に存続することとされ、平成24年4月1日以後もその契約が継続しているときは、同日において一定の事実が生じている場合に限り、存続することとなりました。
(法法附則20、法令附則16、法規則附則8、措法68の4)
(参考リンク先:厚生労働省「適格退職年金の廃止について」、広報チラシ(PDF/480KB))
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5230
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5444 中小企業技術基盤強化税制
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
- No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
- No.5704 所有権移転外リース取引
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。