青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)|法人税

[No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与事前確定届出給与又は一定の利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
  ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

(注) 上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)及び(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの並びに(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。

1 定期同額給与

 定期同額給与とは次に揚げる給与です。

  1. (1)  その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
  2. (2) 定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定がされた場合における次に掲げる定期給与
    1. イ  その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
    2. ロ  その事業年度のその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
  3. (3)  その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られます。)で、その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額とその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
  4. (4)  継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

2 事前確定届出給与

  事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(1の給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。)で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものです。

  1. (1)  その給与に係る職務の執行を開始する日
  2. (2)  その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日

3 一定の利益連動給与

  同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員の全てに対しても次の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)

  1. (1)  その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
    1. イ  確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
    2. ロ  その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
    3. ハ  その内容が上記ロの決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
  2. (2)  有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
  3. (3)  損金経理をしていること。
  1. (注1) 特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細については、コード5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください。
  2. (注2) 平成19年4月1日以後に開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)を参照してください。

(旧法法34、旧法令69、旧法規22の3、平18改正法令附則2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5206.htm

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