No.5202 役員に対する経済的利益 |法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 経済的利益とは
法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。この経済的な利益とは、例えば次のような法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。
- (1) 資産を贈与した場合におけるその資産の時価
- (2) 資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
- (3) 債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等
- (4) 無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
- (5) 無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合における通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
- (6) 役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額
ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。
2 経済的利益の法人税法上の取扱い
役員に対する給与の額とされる経済的な利益の額が毎月おおむね一定している場合には定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他の場合には、経済的な利益に相当する金額は損金の額に算入されません。
(注) 法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除きます。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入されます。
また、役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除きます。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金の額に算入されません。
(法法22、34、法令69、法基通9−2−9〜11、9−2−24)
参考: 関連コード
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.3429 既成市街地等の範囲
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
- No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5731 借地権の取得価額
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5202 役員に対する経済的利益
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
- No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。