最速節税対策

No.5202 役員に対する経済的利益 |法人税

[No.5202 役員に対する経済的利益 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 経済的利益とは

  法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。この経済的な利益とは、例えば次のような法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。

  1. (1) 資産を贈与した場合におけるその資産の時価
  2. (2) 資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
  3. (3) 債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等
  4. (4) 無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
  5. (5) 無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合における通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
  6. (6) 役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額

 ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。

2 経済的利益の法人税法上の取扱い

 役員に対する給与の額とされる経済的な利益の額が毎月おおむね一定している場合には定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他の場合には、経済的な利益に相当する金額は損金の額に算入されません。

(注) 法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除きます。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入されます。
  また、役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除きます。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金の額に算入されません。

(法法22、34、法令69、法基通9−2−9〜11、9−2−24)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5202.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  2. No.5208 役員の退職金の損金算入時期
  3. No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
  4. No.5388 海外渡航費の取扱い
  5. No.5360 養老保険の保険料の取扱い
  6. No.3429 既成市街地等の範囲
  7. No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
  8. No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
  9. No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  10. No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
  11. No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
  12. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
  13. No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  14. No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
  15. No.5404 中古資産の耐用年数
  16. No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
  17. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
  18. No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
  19. No.5402 修繕費とならないものの判定
  20. No.5460 建物を賃借するための権利金等

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024