No.5200 役員の範囲 |法人税

[No.5200 役員の範囲 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  役員とは次の者をいいます。

  1. 1   法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  2. 2  1以外の者で次のいずれかに当たるもの
    1. (1)  法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
        なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、人格のない社団等の代表者又は管理人、又は法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
    2. (2)  同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
      1. イ  その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
      2. 口  その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
      3. ハ  その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
      1. (注1)  「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
      2. (注2)  「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
        1. (1)  その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
            その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
        2. (2)  その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
            その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
        3. (3)  その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
            その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合

(法法2、法令7、71、法基通9−2−1)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
  2. No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
  3. No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
  4. No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
  5. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  6. No.5100 新設法人の届出書類
  7. No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
  8. No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
  9. No.5202 役員に対する経済的利益
  10. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  11. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  12. No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
  13. No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
  14. No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
  15. No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
  16. No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
  17. No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
  18. No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
  19. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  20. No.5262 交際費等と寄附金との区分

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動