No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求|源泉所得税

[No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 租税条約による還付の条件

 源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます。)が、「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)を支払者の納税地の所轄税務署長に提出していない場合には、支払者が、その支払の際、国内法(日本の所得税法及び租税特別措置法をいいます。以下同じ。)の規定により源泉徴収をします。
 ただし、後日「届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」(以下「還付請求書」といいます。)を、支払者を通じて、支払者の納税地の所轄税務署長へ提出することで、軽減又は免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の規定による税率により源泉徴収された所得税額及び復興特別所得税の額との差額について、還付を請求することができます。

2 還付請求における注意事項

 支払を受ける所得につき租税条約の規定の適用を受ける人が、届出書を提出しなかったことに基因して源泉徴収された所得税額及び復興特別所得税の額のうち、その租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるべき金額について還付の請求をする場合には「還付請求書」に「届出書」と支払内容が確認できる書類の写し等を添付します。
 また、還付金については原則として申請者である非居住者等に還付します。ただし、代理人によって還付金を受領することを希望する場合には、非居住者等からの委任状とサイン証明書(委任状のサインが正当なものであるということの公的な証明)又は印鑑証明書、これらの翻訳文の添付が必要となります。
 なお、当初の納付が期限後の場合、本税部分についてはこの請求をすることで還付を受けることができますが、加算税等の附帯税については還付されません。
 割引債の償還差益や免税芸能法人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求又は利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付については、書式や手続方法が異なりますのでご注意ください。

(実施特例省令1の2、1の3、2、2の2、3の4、4、5、6、7、8、9の5、9の6、13の2、14)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2889.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
  2. No.2810 専属契約等で支払う契約金
  3. No.2674 中途就職者の年末調整
  4. No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
  5. No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
  6. No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
  7. No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
  8. No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
  9. No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
  10. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
  11. No.2594 食事を支給したとき
  12. No.2502 源泉徴収義務者とは
  13. No.2523 賞与に対する源泉徴収
  14. No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
  15. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
  16. No.2725 退職所得となるもの
  17. No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
  18. No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
  19. No.2878 国内源泉所得の範囲
  20. No.2675 年末調整の過不足額の精算

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動