[平成27年4月1日現在法令等]
源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます。)が、「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)を支払者の納税地の所轄税務署長に提出していない場合には、支払者が、その支払の際、国内法(日本の所得税法及び租税特別措置法をいいます。以下同じ。)の規定により源泉徴収をします。
ただし、後日「届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」(以下「還付請求書」といいます。)を、支払者を通じて、支払者の納税地の所轄税務署長へ提出することで、軽減又は免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の規定による税率により源泉徴収された所得税額及び復興特別所得税の額との差額について、還付を請求することができます。
支払を受ける所得につき租税条約の規定の適用を受ける人が、届出書を提出しなかったことに基因して源泉徴収された所得税額及び復興特別所得税の額のうち、その租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるべき金額について還付の請求をする場合には「還付請求書」に「届出書」と支払内容が確認できる書類の写し等を添付します。
また、還付金については原則として申請者である非居住者等に還付します。ただし、代理人によって還付金を受領することを希望する場合には、非居住者等からの委任状とサイン証明書(委任状のサインが正当なものであるということの公的な証明)又は印鑑証明書、これらの翻訳文の添付が必要となります。
なお、当初の納付が期限後の場合、本税部分についてはこの請求をすることで還付を受けることができますが、加算税等の附帯税については還付されません。
割引債の償還差益や免税芸能法人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求又は利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付については、書式や手続方法が異なりますのでご注意ください。
(実施特例省令1の2、1の3、2、2の2、3の4、4、5、6、7、8、9の5、9の6、13の2、14)
参考: 関連コード
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