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No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき|源泉所得税

[No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 土地の譲渡対価に対する源泉徴収

 非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

 ここでの源泉徴収の対象となる「土地等」の範囲には、土地又は土地の上に存する権利、建物及びその付属設備、構築物が含まれます。

 源泉徴収義務者には「土地等の譲渡対価の支払をする者」のすべてが含まれていることから、給与の支払者であるかどうかは問わず、一般のサラリーマンなども非居住者等に対して土地等の譲渡対価を支払った場合には、原則として源泉徴収義務者になります。

 なお、個人の方が自己又はその親族の居住の用に供するために、非居住者等から土地等を購入した場合であって、その土地等の譲渡対価が1億円以下である場合には、その個人の方は、支払の際源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

 また、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の譲渡対価について、不動産の所在する国においても課税できるとする規定を置いています。

 したがって、非居住者等が国内にある不動産を譲渡した場合には、租税条約においても、その譲渡により生じる所得について、我が国で課税できることになっていますので、国内法どおりの課税をすることになります。

2 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納める期限

 非居住者等に対して、国内において支払った土地等の譲渡の対価から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

 また、非居住者等に対して土地等の譲渡対価を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所若しくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支払とみなして、源泉徴収しなければなりません。この場合の納付期限は、支払った月の翌月10日ではなく、支払った月の翌月末日となります。

(所法161、164、212、213、所令281の3、復興財確法8、9、10、28)

 参考: 関連コード

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm

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