個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.2810 専属契約等で支払う契約金|源泉所得税

[No.2810 専属契約等で支払う契約金]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 個人と専属契約等を結び、契約金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 例えば、プロ野球選手やホステスなどの契約金を支払う場合です。

1 源泉徴収の対象となる契約金

 源泉徴収の対象となる契約金は、一定の者のために役務を提供し、又はほかの者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのものをいい、仕度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。
 給与所得者の場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、給与所得ではなくここでいう契約金として源泉徴収をしなければなりません。ただし、就職に伴う転居のための旅費に該当するもので、他の契約金と明確に区分して支払われるものは、源泉徴収の対象にはなりません。

2 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は、支払金額により次のようになります。

支払金額(=A)税額
100万円以下A×10.21%
100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円

(例) 150万円の契約金を支払う場合
(150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円となります。

3 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。

(所法9、204、205、所令320、所基通204-29〜30、復興財確法8、9、10、28)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2810.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
  2. No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
  3. No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
  4. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  5. No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
  6. No.2675 年末調整の過不足額の精算
  7. No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
  8. No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
  9. No.2878 国内源泉所得の範囲
  10. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  11. No.2594 食事を支給したとき
  12. No.2511 税額表の種類と使い方
  13. No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
  14. No.2732 退職金に対する源泉徴収
  15. No.2600 役員に社宅などを貸したとき
  16. No.2662 年末調整のしかた
  17. No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
  18. No.2668 年末調整の対象となる給与
  19. No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収
  20. No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:142
昨日:390
ページビュー
今日:829
昨日:1,237

ページの先頭へ移動