[平成27年4月1日現在法令等]
個人と専属契約等を結び、契約金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
例えば、プロ野球選手やホステスなどの契約金を支払う場合です。
源泉徴収の対象となる契約金は、一定の者のために役務を提供し、又はほかの者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのものをいい、仕度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。
給与所得者の場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、給与所得ではなくここでいう契約金として源泉徴収をしなければなりません。ただし、就職に伴う転居のための旅費に該当するもので、他の契約金と明確に区分して支払われるものは、源泉徴収の対象にはなりません。
源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は、支払金額により次のようになります。
支払金額(=A) | 税額 |
---|---|
100万円以下 | A×10.21% |
100万円超 | (A-100万円)×20.42%+102,100円 |
(例) 150万円の契約金を支払う場合
(150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円となります。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
(所法9、204、205、所令320、所基通204-29〜30、復興財確法8、9、10、28)
参考: 関連コード
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