No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金|源泉所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
司法書士等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。
1 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
源泉徴収の対象となる報酬・料金は、司法書士等の業務に対するものです。
なお、謝金、調査費、日当又は旅費等の名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。
しかし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
- イ 司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
- ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う場合
なお、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合には、原則として、消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
2 源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
(例)1件の委託契約で5万円を支払う場合
(5万円-1万円)×10.21%=4,084円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は4,084円になります。
3 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限
司法書士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
ただし、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った報酬・料金等に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は翌年1月20日までに納めることができます。
(所法204、205、216、所令322、所基通204-2、204-4、204-11、205-2、平元・1直法6-1、復興財確法8、9、10、28)
参考: 関連コード
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2801.htm
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