[平成27年4月1日現在法令等]
司法書士等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。
源泉徴収の対象となる報酬・料金は、司法書士等の業務に対するものです。
なお、謝金、調査費、日当又は旅費等の名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。
しかし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
(例)1件の委託契約で5万円を支払う場合
(5万円-1万円)×10.21%=4,084円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は4,084円になります。
司法書士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
ただし、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った報酬・料金等に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は翌年1月20日までに納めることができます。
(所法204、205、216、所令322、所基通204-2、204-4、204-11、205-2、平元・1直法6-1、復興財確法8、9、10、28)
参考: 関連コード
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