役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

No.2668 年末調整の対象となる給与|源泉所得税

[No.2668 年末調整の対象となる給与]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。
 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
 逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象となる給与には含まれません。
 次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
 例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
 前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。
この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

(所法190、194、所令311、所規73、所基通190-1〜2)

参考:

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm

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