利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

No.2668 年末調整の対象となる給与|源泉所得税

[No.2668 年末調整の対象となる給与]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。
 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
 逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象となる給与には含まれません。
 次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
 例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
 前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。
この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

(所法190、194、所令311、所規73、所基通190-1〜2)

参考:

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき
  2. No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
  3. No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収
  4. No.2674 中途就職者の年末調整
  5. No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
  6. No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
  7. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
  8. No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
  9. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
  10. No.2594 食事を支給したとき
  11. No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
  12. No.2662 年末調整のしかた
  13. No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
  14. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  15. No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
  16. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  17. No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
  18. No.2725 退職所得となるもの
  19. No.2600 役員に社宅などを貸したとき
  20. No.2502 源泉徴収義務者とは

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動