非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

No.2594 食事を支給したとき|源泉所得税

[No.2594 食事を支給したとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

  1. (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
  2. (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
     (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

  1. (1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
  2. (2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

 また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
 なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

(所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59・7直法6-5、平元直法6-1外)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2725 退職所得となるもの
  2. No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
  3. No.2810 専属契約等で支払う契約金
  4. No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収
  5. No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
  6. No.2600 役員に社宅などを貸したとき
  7. No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
  8. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
  9. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  10. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
  11. No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
  12. No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
  13. No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
  14. No.2878 国内源泉所得の範囲
  15. No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
  16. No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
  17. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
  18. No.2668 年末調整の対象となる給与
  19. No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき
  20. No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:153
昨日:796
ページビュー
今日:224
昨日:1,026

ページの先頭へ移動