譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算|源泉所得税

[No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 使用人に支払う給与について、いわゆるベースアップが行われることがあります。
 使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われ、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合の収入すべき時期と税額の計算は次のようになります。
 使用人のベースアップが過去にさかのぼって実施された場合には、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。
 この差額を一括して支給する場合の給与の収入すべき時期は、ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日となります。
 また、この場合の源泉徴収税額の計算は、定められた支給日又は効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求めます。
 なお、この方法によって税額の計算を行うと、源泉徴収税額が多額となることがあります。そのため、数か月分の差額を一括して一時に支給するような場合には、その差額分を臨時的な給与として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算してもよいことになっています。

(所基通36-9、183〜193共-5)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2529.htm

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